教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

労働基準監督署で相談する際は 監督官と話をしないと意味ありませんか? 労働弁護団と監督官、どちらがどういう事に強いので…

労働基準監督署で相談する際は 監督官と話をしないと意味ありませんか? 労働弁護団と監督官、どちらがどういう事に強いのでしょうか?裁判となれば、弁護士だとわかりますが、 相談の段階でどちらに先に行くべきですか?

続きを読む

201閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 現在、各地の労基署や労働局で労務相談をしている監督官はわずかでしかありません。何十年も前から行財政改革の名の下、公務員の削減が継続して行われており、労働基準監督官は本来の労働関係の法違反の捜査や是正指導等の監督官でしかできない業務に就かざるを得ないほど少なくなっています。従って窓口で相談対応している多くは、社労士であったり労務に長く携わっていた企業B等と聞いています。

  • なにを相談し、どんな解決を求めているかで回答が違ってきます。 そもそも労基署の「労働相談相談コーナー」で対応してくれる人は、まず間違いなく監督官ではありません。 非正規雇用や定年後の再雇用の方まで混じっています。 相談コーナーは原則として「相談に乗ってあげる」のが仕事であって、相談は相談、アドバイスをあげればよいだけですので、あまり責任がない窓口です。 ですが、相談コーナーであっても、その内容が切羽詰まっていたり、実名でしかも証拠や資料もたくさん持ってきたりと、「相談では収まらない」となれば、奥から監督官なりが出てきての対応に切り替わったりします。 なのでまさに「相談内容次第」なのです。 質問者さんの相談内容と求めている結果がわからないと、適切に回答は出来ません。

    続きを読む
  • ご心配ですね。採用内定取り消しは、専門用語になりますが、採用内定は始期付解約権留保付労働契約と言って、契約が成立してるといえばしてるのですが、卒業できたら、とかの条件がついていて、なおかつ、就労開始の始期もついているという点で、その取消は通常の労働契約の解約つまり解雇とは別に考えなければなりませんが、内定取り消しは、合理的理由がないと無効であるとの最高裁判例が確立しています。大日本印刷事件を参照ください。 さて、相談先は、労基では取り扱いできませんが、労基の中に労働局のあっせんを受け付けることのできる、総合労働相談コーナーがサテライトで設置されていて、そこの総合労働相談員の方が専門で応対していただけます。 採用内定取消しは、一般に、「あっせん」という、労働局の無料簡易調停みたいな制度の対象です。 このほか、新規学卒の内定取消事案でしたら、労働局の職業安定課に相談し、企業指導や従わない場合に企業名公表してくれる場合があります。

    続きを読む

    なるほど:1

  • 労働基準監督官は『労働基準法に違反した事業所への取り締まり』と『安全衛生法の監督』が主な業務になります。 労働事件と安全衛生法の相談なら労働基準監督署。 具体的には未払い賃金などの労働基準法に違反した労働事件なら労働基準監督署。 セクハラなど雇用関係のトラブルは労働局(ハローワーク)です。 労働弁護団や社労士は労使紛争における味方をしてくれる人なので、どのような相談内容かによって相談先は異なります。 職場関係での悩みがおありでしたら、一度労働局(ハローワーク)の総合相談窓口などで聞いてみると良いかと思います。 その場合、どちらに行けば良いか教えてくれる可能性があります。

    続きを読む

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる