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有給休暇の取り消しについて質問です。

有給休暇の取り消しについて質問です。3月23日から3月26日までの4日間、有給休暇を取得しています。 しかし、新型コロナウイルスの影響で休校になり、修了式が3月26日へと変更になったため、会社から有給休暇を3月29日から4月1日に変更するよう言われました。 1)同意した場合、それによって生じる3000円のキャンセル料を請求することはできますか? 2)有給休暇4日間について、3月31日で時効になります。同意した場合、これを4月1日に取得することは可能ですか? 3)同意しないことにより、査定が下がったり、賞与が減額されるなど、何らかの不利益な取扱いを受ける可能性はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    時季変更権の行使ですね(ま~その行使自体の是非の議論は別にして) ただ、書かれた内容について問題がありますね すなわち、企業は時季変更権の主張はできますがそれに基づいた代替えの日時を明示することはできません 企業が主張できるのは、この日は無理ですから別の日に代えてくださいという事だけですね ❶これはできない可能性は高いですが・・・請求することは別に問題ないが企業が100%受け入れることの必要性はないです あなたが、3000円請求ですよね、企業は法律に基づいての権利行使ですから請求されて払う必要はないですが、一度承認されていてその後相当期間が経過していた場合は、それによる損害が発生した場合は話し合いは可能かと思いますが、普通はそれは法的に認められた権利行使(あなたが3000円請求という)ではないですね。詳しくは司法判断ですのであなたは訴えることになります ❷ハイ可能です 一応時効は付与日から2年ですが、すべての権利がそこで消滅するわけではなくって、企業側が認めればそれは可能ってことですね 労働者有利の行為ですのでね(ただ時効に至ってないのを使うのは問題ありですが=時効消滅分からの流用です) ただ、労働者がそれを権利主張(超えても使わせよ)は企業側は拒否はできるってことですね(時効主張です) ❸これはあからさまにそういう行為を企業がすることは問題でしょうね 企業は法にのっとり時季変更権の主張を説明する必要がありますのでね、労働者は拒否は難しいですね

  • 3に関しては、まさかそんな理由で査定を下げるとか言うことは有り得ない。 もっともらしい別の理由でマイナス評価されるだけのこと。 なので、不利益があったなんて口が裂けても言えない。

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  • 1)・2)は不可能です。 それが納得できないなら、会社の時期変更権より労働者の時期決定権が優先されますので、当初の取得日に有給休暇を取れば良いだけです。 その上で 3)も同じ事ですが 労働基準法136条は使用者は有給休暇を取得した労働者に対し、賃金の減額等の不利益な取扱いをしないようにしなければならないと規定しています。 なので査定を下げたり減給されたら、その理由が明確でない限り違法です。

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  • 1)キャンセル料って、宿とかですか? それを会社に請求しても会社に支払い義務はないし、大変失礼ながらあなたの常識を疑われてしまうかと。 2)断言できませんが、おそらく無理でしょう。 4/1以降は翌年度の有休分から一日減る事になるかと。 これも、世間では有休を使いきる人が少数派。ですので一日二日有休を捨てることになっても、それで異議を申し立てたりするとあなたの常識が疑われるかもしれません(もしろん法的には有休を使いきっていいのは言うまでもありませんが) 3)あなたが部下を評価する立場だとしてください。 同じ評価には定数があり、皆同じ評価にしたくても差をつけなければならないとします。その時、あなたならどうしますか? もっと分かりやすく言えば、有休を使いきる人と、有休をほとんど使わない人に評価の差をつけなきゃならない場合、あなたならどうしますか? そこで差が生じても、それは不利益とは言えないですよね。

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