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A社を60歳で定年退職し、その会社の再雇用制度は選択せず 1年以内に別の会社であるB社に就職して65歳まで勤務し、

A社を60歳で定年退職し、その会社の再雇用制度は選択せず 1年以内に別の会社であるB社に就職して65歳まで勤務し、月賃金はA社40万円、B社20万円とします。 (1)A社を定年退職後、B社に就職するまでの間に 雇用保険の基本手当支給を全額受ける場合、 基本手当の支給総額 約90万円 (2)A社を定年退職後、雇用保険の基本手当支給を一切受けず 半年後にB社に就職して高年齢雇用継続給付を65歳まで 4年半受ける場合、高年齢雇用継続給付金の総額は 3万円×12ヶ月×4.5年=162万円 定年退職後、1年以内に再就職するのであれば 基本手当支給を受けずに高年齢雇用継続給付を受けるほうが 金額面ではるかに有利との認識で合ってますか? それとも私の試算のどこかに認識不足がありますか?

補足

60歳定年退職後、その会社の再雇用を 選択しないけれど何らかの再就職の 意思があるのなら、すぐに基本手当受給の 手続きをせず次の職を探し、退職から 7ヶ月経過しても次の職のメドが立たなければ 基本手当受給手続きをするのが良いって ことですかね? (基本手当受給期間が5ヶ月間の場合)

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ID非表示さん

回答(2件)

  • 「基本手当の支給総額 約90万円」 総額ではなく最大額つまり最後まで再就職先が見つからなかった場合ですよね。 賃金日額 1.3333万 基本手当日額 6、666円 最大額 6、666円×150日=約100万円 「それとも私の試算のどこかに認識不足がありますか?」 ・特別支給の老齢厚生年金を受ける場合、高年齢雇用継続基本給付金の4割相当額が年金から減額になる。昭和36年4月1日以前生まれであれば64歳から特別支給の老齢厚生年金が支給される ・一番収入が多いのはA社退職後すぐB社に入社すること。高年齢雇用継続基本給付金が5年もらえるほか、B社の給料20万円×6か月が上乗せ。

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    gtevzu2hさん

  • 記載されている条件であれば、雇用継続給付を受ける方が受け取れる金額は大きいですね。 やはり雇用継続給付は、最大15%を65歳まで給付を受けられるのが利点かと思われます。

    ID非公開さん

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