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営業所閉鎖に伴い 大阪への転勤話が出たのですが(現在は中部圏) 旦那さんを置いて単身赴任できるはずもなく退職することにし…

営業所閉鎖に伴い 大阪への転勤話が出たのですが(現在は中部圏) 旦那さんを置いて単身赴任できるはずもなく退職することにしました。やはり自己都合扱いでしょうか?ただ訳があります。最初の雇用契約書に「場合によっては転勤の可能性あり」と記載されています。 退職届も転勤は不可のためと記載して提出しました。 しかしながら これを会社都合にすることは出来ますか? 正直 上司からの苦言に耐え切れなくなっていて 精神面がボロボロで 営業所閉鎖でなくても近々退職を考えてはいました。 一度管理職にメールで伝えたら 話し合いの場を持ちましょうって返信いただきましたが 結局そのままでした。何の対応すらされませんでした。 そのメールの控えもあります。 また上司の苦言のメールも控えてあります。 口頭で言われた事は録音などしていませんし 事務所は上司と私のみでしたので 証人はいません。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「特定受給資格者」という検索ワードで、雇用保険上何が優遇されるのかを検索ください。 ※会社都合退職=解雇=クビ、です。 目先の雇用保険上の有利さだけで、一生の履歴に残るクビの所望にこだわられるのもどうかと思いますけどねえ・・・ 判内

    gonzaemon_2009さん

  • 離職理由を判断するのは職安です。 「正当な理由のある自己都合」と「正当な理由のない自己都合」という区分がある、ということが知られていないのはなぜでしょうねえ? 「解雇」扱いになるものとして ・事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 ・事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 ※「通勤することが困難」とは、片道2時間以上です。 まずは、離職票に会社がどのような理由を書いてくるかですね。

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    ID非表示さん

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