回答終了
社会保険に加入すると扶養は外れてしまいますか?11月12月1月と残業して80時間超えて給料が規定よりオーバーしてしまい、会社から社会保険に加入して下さいと言われました。 2月からのシフトは80時間超えません。 今まで気を付けていたのですが、9月から新しい仕事場で何も考えずに働いてしまいました。 会社側も3月から社会保険加入を無しに出来るから2月だけ入って欲しいと言われました。 その時に扶養も外れるからまた入りなおしてと言われてたんですが、もし外れた場合そんなすぐに入れるのでしょうか? 以前、加入した時は2ヶ月くらい掛かった気がしたんですが…。 色々調べたんですが、良く分からず質問させて頂きました。
308閲覧
会社の言っていることが誤りだと考えます。 週20時間の判断はあくまでも「所定労働時間」で判断します。 所定労働時間とは労働契約上の労働時間なので基本的には残業時間は要素に入れません。 2月以降は週20時間未満に戻るのであれば、のんびりどじさんが貼ったQ&Aの「引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合」には該当しません。 週20時間で社会保険加入であれば、大きな会社だと思います。 人事が間違えるなら問題ですが、現場が細かい要件を知らないことはある程度は仕方ないでしょう。 上司を通してなのかご本人が直接なのかは別にして人事に加入の必要がないことを確認するのが良いでしょう。
まずは、下記のQA18-2をお読みください。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170315.files/QA.pdf これを読むと、 -- 以下コピペ-- 実際の労働時間が連続する2月において週 20 時間以上となった場合で、 引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、 実際の労働時間が週 20 時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得します。 -- コピペ終了 -- 20時間超が、11月、12月、加入資格を取得したので、1月は加入要するかどうかの判定だが、その1月も20時間超え、 なので、会社は強制加入の手続きを取らないと違法との解釈になります。 ですが、「引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合」とあるので、 一旦強制加入対象となっても、雇用条件を20時間未満のままに戻してくれとの質問者さんの意向が通じれば外れるという事かなと推定。
社保扶養は、義務じゃありません。 社保加入は、労働契約によります。 会社は、どこかで社保加入を認識したはず。 主はそもそも、月収10.83万を超えたなら、配偶者の社保扶養に残れないので、国保加入です。 健保は全部遡及処理になりますから、給与明細の確認をしましょう。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る