"そもそも論"として「退職願に押印しなければならない」というルール自体、法令上は存在しません。 法令上は「契約の解除の予告」(有期雇用の場合、民法626条)、または「解約の申入れ」(無期雇用の場合、民法627条)で意思表示すれば有効であり、極端な話、退職願を紙で作成しない(口頭による意思表示)のも法令上はOKです。 ※後日のトラブルを避けるため、一般的には紙の退職願を作成します。 そもそも押印自体が必須でない・紙で作成すること自体が必須でないのですから、「印鑑が、苗字の印鑑でないとダメだ」という会社側の主張は論外なので、無視すれば良いです。 「名のみ」の印章は印鑑登録が可能なので、どうしても会社がうるさいのであれば、市役所で印鑑証明書を取って提示すればよいかと思います。 (そんなことに発行手数料を払ってまで付き合う義理はないかと思いますが。。。)
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