解決済み
行政書士の業務範囲の拡大について質問です。司法書士が業務拡大で簡易裁判の代理権を付与されましたが、行政書士も今後、司法代理権を得る可能性はあり得ますでしょうか?
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司法的なものの業務拡大は無理でしょう 司法書士は認定司法書士として簡易裁判所において 訴訟代理人などになれたり訴訟外でも示談交渉などもできます ただ、これも弁護士会などからみたら 簡易裁判所管轄の案件は件数も少ないなどの 意味合いからの解放だったでしょうし 獲得後においてのドル箱は過払い訴訟だったでしょう これは、原則、負けない案件だからそれなりに 実益があったと思うのでそれ以外だと実益は 余りない一面も否定できません 行政書士においては交通事故案件もそうだですが 内容証明などにおいても非弁認定されたりして 流れ的には、それらにおいての業務拡大は難しいと 言えるでしょう それ以外においても以前のように商業登記開放を 訴えますか? これも某漫画の影響でブーム的な受験者数などの莫大な増加 によるバブルがありましたがこちらは当然 認められるわけもなく終わりました 試験的にも民法記述式なんかを出したり 行政法でも行政事件訴訟法が圧倒的に多いですが 許認可原則としつつ記述式も 申請書の記述でも出した方がまだいいような気がします。
なるほど:3
管轄が違うから無いんじゃないですか。 行政書士は総務省。 司法書士は法務省。
裁判の代理権得たら、行政訴訟(取消、義務付)が多発して、 裁量で成り立っている行政も大変だから無理でしょう。 特に入管と許認可など
残念ながら、可能性は極めて低いですね。 明確な理由を以下に書きます。 司法書士が簡易裁判所の代理権を得られたのは、司法書士試験が法務省管轄の国家資格であるのが大きな理由です。 一方、行政書士試験はどうかというと、実は総務省の管轄です。 つまり、行政書士は法律の専門職ではないということです。 毎年、行政書士を支援をする国会議員に行政書士会連合会は献金もしてますから何らかの形で業務が拡大する可能性は高いです。 しかし、それはお役所の事務手続きに関する業務が拡大するのであって、裁判所に関わる業務に関してはおそらく拡大はしないでしょう。 司法代理権は行政書士にまで拡大する可能性はほぼないでしょう。 質問の内容と関係ないかもしれませんが、これから行政書士の受験を考えているのであれば下記が参考になります。 https://moguchan.info/entry16.html
なるほど:1
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