教えて!しごとの先生
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労働基準法に関してご教示ください。

労働基準法に関してご教示ください。私は営業職をしておりますが、会社から施工管理の扱いとして残業を長時間の残業をしても良い言われおります。 すでに月45H以上を6回 年間720時間を超える見通しです。 残業代は全て貰えてますが、本労働条件に合意した覚えはありません。 この働き方は違法と感じておりますが、 違法ではないでしょうか? 違法であればどのよう観点で違法か教えて頂きたいです。

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回答(3件)

  • 施工管理は建設業になりますので、現在は残業時間の規制が猶予されています。なので、労基法違反ではありません。 残業時間の規制とは、 残業上限を原則月45時間かつ年360時間以内、特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満と定め、違反企業には罰則が科せられるようになりました。 今までは残業時間規制の対象外であった建設業でも、5年間の猶予期間後、2024年4月1日から適用されることになります。 ただ…質問者様は 実際は営業のお仕事をされているのに、施工管理の扱いにされているのですか? それだと、 少し話しが変わってきますよね…。

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  • 建設業は時間外労働の上限規制が現在猶予されているからです。 営業職は常識的な数字で協定されているのでしょうが、施工管理とすると時間外労働が月100時間を超えることができてしまうのです。

  • https://www.tokai-sr.jp/column/36agreements-with-special-provisions 36協定で特例条項付きで結ばれてれば一概に違法行為ではないですね

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