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「働き方改革」が始まる前までは、 「労働基準法?労働時間については違反していても問題ないっしょ?」みたいに

「働き方改革」が始まる前までは、 「労働基準法?労働時間については違反していても問題ないっしょ?」みたいに「サービス早出やサービス残業」があたりまえだった私が働く会社も 働き方改革が始まってからは、 「残業はしてはなりません」 「部下の労働時間の管理は、管理職の責任で労働時間オーバーは管理職の責任です」と 創業者社長の自己保身満載な社内通達が時々出てきたりするまでになりました。 働き方改革が始まる前までは、労働時間については、 労働基準法は、甘々だったりしていたのでしょうか?

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回答(4件)

  • 2018年に制定された働き方改革関連法、戦後の労働基準法制定以来70年ぶりの大改革と呼ばれています。 働き方改革の目玉の1つである時間外労働の上限規制です。 甘々だったと言えばその通りですね… 2019年4月から時間外労働の上限が罰則付きの規定が大企業から適用されはじめました。臨時的に特別な事情がある場合にも、超えられない上限が設けられたのです。 具体的には時間外労働の上限は複数月で80時間、年720時間の残業が規制の対象となりました。この残業時間を超えた場合は、事業者に対して6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金が課せられます。 時間外労働の上限はこれまでもありましたが、一定の条件をクリアしていれば青天井で残業が可能でした。一定の条件とは36協定と特別条項のことです。

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  • 何も換わってないです。わが社はそもそも労働時間の管理すらしてません。

  • それは、あまり変わらないと思います。 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 そもそも労働基準法が問題です。 https://youtu.be/OAdPRha0LGs

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  • 今でも、実運用は甘いです。 創業者は万が一の訴訟を恐れているだけでしょう。 残業するな、で仕事終わりますか? 結局残業代払わないというのは一緒だと思います。 働き方改革は一定以上の残業を規制しているだけで、最小限の正当な業務に基づく残業を否定しているわけではないです。

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