解決済み
1日の労働時間が8時間を超えた分、1週間の労働時間が40時間(1日8時間を除いて)を超えた労働時間は、25%割増になります(労基法37条)。 所定労働時間が7時間(休憩を除く)で、1時間の残業だった場合は、法定内残業なので割増とはなりません。
法定労働時間を超える時間外労働の賃金は、25%以上の割増をしなくてはいけません。 25%というのは最低基準なのでこれを下回ることはできません。
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