解決済み
有給休暇日数の増え方について質問です。入社して6ヵ月経過して10日間付与されました。それから14ヵ月(入社後)経過したあと4日間付与されました。次はいつ頃何日位付与されるか分かりますでしょうか?
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まず法律の話をします。有給休暇は1年に1回まとめて付与されます。 入社後6か月(通算6か月)以内に 10日 そこから1年(通算1年6か月)以内に 11日 そこから1年(通算2年6か月)以内に 12日 そこから1年(通算3年6か月)以内に 14日 そこから1年(通算4年6か月)以内に 16日 そこから1年(通算5年6か月)以内に 18日 そこから1年(通算6年6か月)以内に 20日 となっています。上記の付与日数は最低でも与えなければならない日数なので、これを上回っても構いません。 - - - - - さて、質問者さんの場合、6か月経過で10日というのは法律通りです。それから8か月(通算1年2か月)で4日付与されたのは、法律にのっとった運用ではありません。 もしここで11日付与されていたのなら、他の従業員と付与タイミングを合わせるという合理的な理由だと思われますが、4日だと意味が分かりません。 従って、厳密にはいつの時点で何日付与されるかは分かりませんが、法律通りなら少なくとも通算1年6か月時点までに11日は付与されるはずです。 なお、有給休暇の分割付与は入社1年目のみ認められているため、11日のうち4日を先行付与したという形にはなりません。
年次有給休暇は、労働日数が法律で決めた日数をクリアされますと、半年で10日間、その後は前回付与日から1年で次の付与日というかたちで付与がされますが、こては労基法の定めた最低基準ですね ですから、企業が労使協定でもって一斉付与日を定めて1年たたなくとも、次の付与日が到来したという前提条件で付与をすることはよくあります 中途採用者が多いとそういう事をする場合があります ですからあなたは入社後14か月で付与がされたという事は、一斉付与日があなたが就職した月の2か月後に設定されてるという事ですね ただね、この付与日数は4日ではないですよ、次に付与されるべき日数(あなたなら11日)ですよ なぜ4日付与されたのかは会社に聞いてくださいね 普通では考えられないですね もし、一斉付与がされてるならその付与日から1年後で12日ですよ ただ、企業によっては○○記念といって特別付与をすることはあり得ますね この辺りは会社で確認が必要ですね
一般的には2回目は1年半後ですから、一斉付与の調整でそれより早く4日付与されたんだと思いますから、会社の人に有給は一斉付与なのか、そうならいつなのかを聞けば、次に付与される月がわかると思いますよ、日数は11日間じゃないかと思います。
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