解決済み
年度を跨ぐ高残業は大丈夫?労働基準法では高残業の80時間以内は6ヶ月までですが、 10月~3月まで45~80時間を6ヶ月行った場合、 会社の年度が変わる4月を向かえたとき 4~9月まで高残業やる場合、 法的な問題は無いでしょうか?
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高残業と行っているのは36協定の特別条項の部分でしょうか? 特別条項は以下のように定めることが可能です。 ①時間外労働が年720時間以内 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ③時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度 ④時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内 ①②③は協定期間でリセットされます。 御社の36協定が4月~3月で締結されているのであれば、残業時間の累計は協定の対象期間でリセットされます。 そのため、10月から翌年度の9月まで80時間は可能です。 ④は協定期間でリセットされません。 なぜなら、4月の平均労働時間を出すには前年の11月から4月の6ヶ月間、12月から4月の5ヶ月間というように判定するからです。 そのため、10月から9月まで毎月80時間であれば上限ギリギリですね。
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