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給料未払いの証拠のため特定記録郵便で給料請求書を元々バイトしていた会社に送ったのですがその郵便物の内容は何日までに未払い…

給料未払いの証拠のため特定記録郵便で給料請求書を元々バイトしていた会社に送ったのですがその郵便物の内容は何日までに未払い分の給与を自分の銀行口座に振り込んでくださいと言う内容を送りました。その記載されてる日にちまでに給料が振り込まれなければ労働基準監督署に申告できると労働基準監督署の人に言われました。それから調査が入るといっていましたが調査が入ったあと私にお金が返ってこないことはあるのでしょうか。労基が調査に入ることによって会社に何らかの処罰は与えられるのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    お金が返ってくる場合と返ってこない場合があります。 未払いをしている会社がなぜ払えないのか、という理由にもよりますのでここでは判断できかねる問題ですね。 特定記録郵便でダメな場合は、再度「内容証明郵便」で出してもいいですがまた日数を要します。 急ぐ場合は労働基準監督署に申告したほうがよいでしょう。 労働基準監督署が勧告しても支払わない場合は最終手段として簡易裁判所で少額訴訟(60万円以下)を起こすという手もあります。金額によっては一括ではなく数か月になることがあります。 裁判といってもほぼ単日で終わりますし、一旦支払う手数料(印紙代)は安価ですし手数料や通信費等は先方に請求できます。 ある場合とない場合がある、と書きましたが実際に私の知り合いで支払ってもらえなかったケースが発生しているのでそのように書きました。詳しくはここでは書けませんので、もし支払ってもらえない場合は監督署に相談、申告をしてください。大抵はなんとかなるはずですが今はコロナ渦なのでどうなるかわかりません。(不安にさせてすみません) ちなみに、賃金の未払いについては30万円以下の罰金刑が科される可能性があります。時間外割増賃金、深夜割増賃金、休日割増賃金を支払わない場合は労働基準法37条に違反するというもので、6か月以下の懲役刑または30万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

  • そもそも会社に賃金を振り込み支給する法的義務は有りません。会社が賃金を支払うつもりはないと言っているならともかく貴方が会社に取りに来れば支払うと言うなら労基署は何も出来ません。賃金が支払われるかは会社次第。労基が回収する事はあり得ません。よって貴方自身で回収する事になります。

  • 労基署が関与する処罰は、支払わなかったという労基法違反であり、現実に給与を支払わせることには関与できません。未払いの損害を受けたそれぞれの従業員が裁判所に提訴することになります。ただ労基署が未払い賃金の労基法違反容疑で調査に入ったため、会社が会社の意思で支払うことは期待できます。

  • お金が入ってこないことはあります。 というか、労働基準監督署の調査が入り賃金未払いがあると認定されたとしても未払い賃金の請求はあなた自身がしなくてはなりません。

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