解決済み
会社の役員ですが、役員でも民法等の退職の規定なんかは適用されますか? 退職は意向示してから2週間て一方的に雇用解除出来る等。形式は雇用されているんですが、登記簿は役員です。 むしろ即時退職できるとかあれば教えて下さい。
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普通は役員は委任契約なんで、民法の委任についての条項は適用可能性がありますが、まずは役員就任契約を御覧になることだと思います。 しかし、そんなものはなく、雇用契約書があるんでしょうか。実態が分からないと、如何ともしがたいかもしれません。
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