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現在育児時短で基本給から減額されています。また育休中の雇用保険等の会社立て替え金をこの3か月給与天引きで支払ってきました…

現在育児時短で基本給から減額されています。また育休中の雇用保険等の会社立て替え金をこの3か月給与天引きで支払ってきました。雇い止めが決まっている中、失業給付金の計算について質問です。今の会社の前でも業績不振のため部署が解散となり会社都合で辞めています。 その時は失業給付の計算の為の直前6カ月の給与は、年棒額の12か月均等割りにしてもらえました。 (年棒契約の契約社員だったため、実質ボーナスはなく、便宜上ボーナス分として夏冬に1ヶ月つくように14割にされていたため本来なら年間で〇〇円なのだから月給はその12割で、と。) 実際に毎月貰っていた額と、年棒を12割にした額とでは給付金が多少なりとも上がるので助かったのですが、今務めているところでは実際に支払った額でしか書類は書けないと言われてしまいました。 以前の会社も社員1000人超すところでしたが、会社都合で契約満期前の雇い止めでしたし、上場もしていなかったので便宜が図れたのでしょうか? 現在はタイトルの通り時短を使っている為毎月基本給から減額されていますし、育児休業中の雇用保険、社会保険等の会社立て替え分を銀行振り込みではなく天引きにした為更に毎月の給与が少ないです。 会社が正社員の大量リストラで希望退職者を募っており、その人たちには割増しの退職金も付きますが契約社員の私には契約満了前とのことで1ヶ月分下さるだけです。(それだけでも有難いのでしょうが) このような弱い立場でなおかつ給与が低く失業給付金額の算定も低くなってしまうとあまりにも悲しいです。 ハローワークは離職直前の6カ月の給与額を会社にきっちり確認するのでしょうか? 立て替え分の支払いは控除分として明細に書かれていますが、失業給付金額を算定するときにはこの控除を除いて計算してくれるのでしょうか? またもし会社が年棒額の12か月割で書類を書いてくれた場合、実際この6カ月に支払われた額と違うとハローワークが調べられるのでしょうか? 会社に大きなペナルティーが科されるのでしょうか? これまで頑張って働いてきて、出産後も働き続けるつもりで復職したのに雇い止め。 小さい子供が居ながらの再就職も難しそうな中、悔しいけどどうにもならないので、せめて失業給付金を少しでも多くしておきたいです。 このようなケースの場合、どのような方法があるでしょうか? お知恵をお貸し下さい。 お願いします。

補足

hokutoryuuさま。ご丁寧な返信有り難う御座います。 勤務年数は7年以上ですし、今回会社都合なので「特定受給者」には該当しますよね!? ただ給付制限期間がないだけだと思っていました。 給付額の算定で育休前の給料で算定してもらえるんですか? 書類(6ヶ月の給料額等)は会社に書いてもらわないといけないのでその事を人事に伝えたいのですが 条例等、ご存知でしたら教えて下さい。 重ね重ねすみません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、年棒制についてですが労働者の給料体系によるものですから 前の会社で便宜を図ってくれたのに今回は融通がきかないとかいう事ではありません。 失業保険についてですが、質問者様は今の会社に3年以上お勤めでしょうか? そうでしたら特定受給者になれるので、時短又は育休前の給料で賃金が計算されます。 そうでないのなら勧奨退職にしてもらうなど、特定受給者になれる様に頼んでみて下さい。 そして、わからないのが育休中の保険料が引かれるという事なのですが 雇用保険料は賃金に定率をかけて払うので給料がでていない間はかかりません。育児休業基本給付金等にもかかりません。 社会保険料も育休中は会社が申請すれば免除になるので、だいたいは会社が免除申請をしています。 もしかしたら余計なお金を引かれているかもしれませんよ? 確認してみて下さい。 補足 特定受給者についてですが、3年以上雇われている労働者が引続き雇用を希望している場合での期間満了で雇い止めの場合が条件ですので、建前だけでもいいので覚えておいて下さい。(聞かれないとは思いますが) 給付額の算定についてですが、 育児・介護休業等に係る算定の特例というのが、平成19.10.1厚労告325号にありまして 休業期間中又は時短措置期間中に会社都合により離職し受給資格決定を受けた場合は、休業開始前又は時短措置前の賃金に基ずいて算定する。とあります。 会社には 雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書 というものを離職票と一緒に職安に提出してもらって下さい。

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