解決済み
確定申告等についての質問です! 現在個人事業主の元で従業員として働いてます。11月頃年末調整に必要な書類を雇用者に提出したところ、1月になり提出した書類を返され自分で確定申告をしてくれ。と言われました。 年末調整等で給与の変化はありませんでした。 源泉徴収票もいただいておりません。 毎月給与をいただいていて 雇用保険料と所得税を引かれてて 国民健康保険料、国民年金、住民税等は 給与から自分で払ってる状況です。 ①従業員として働いている状況で確定申告は可能なのでしょうか? ②もし、確定申告をする場合は所得税は返してもらうべきものでしょうか? ③申告書は白?青? なにもわからない状況のため情報が足りないかも知れませんが皆様のお力をお借りしたいです。よろしくお願いします。
85閲覧
質問者様は、働き始める際に、雇用契約書や 労働条件通知書等、貰っていますか? 毎月、給与明細を貰っていますか? 雇用主に雇用ではなく、業務委託等だったと、 言われるのでは…と気がかりです; まず、源泉徴収票を貰ってください。 源泉徴収票を見ながら 確定申告書を作成します。 ① はい。 ② 確定申告書を作成し、前払いしていた源泉徴収額で足りて余るなら還付。 足りなければ納付となります。 ③ 給与収入なら、確定申告書Aで大丈夫です。
不可思議な話と存じます。 元々年末調整をしない職場ならいざ知らず、 > 11月頃年末調整に必要な書類を雇用者に提出した のなら、あなた以外の従業員には、年末調整をしたとした思えません。 となると、 あなたが「年末調整の対象でない人」ってことになります。それは、 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない人 ・給与の総額が2,000万円を超える人 ・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人 ・退職者 なんて人です。 質問文の様子で当てはまりそうなのは、 ・給与の総額が2,000万円を超える人 かしらん、そうなんですか? いずれにしろ、年末調整の対象でない理由を説明しないなんてアカンですし、「令和2年分 給与所得の源泉徴収票」を渡さないなんて、有り得ません! まずは、 ・職場が年末調整をしない理由 をハッキリさせましょう。でないと、今後も妙なことが続きます。 源泉徴収票なしでは、確定申告は不可能ですょ。 質問①②③の話なんて、あとからです。
質問者さまの収入がお給料である場合の 回答です。 ① 勤務先に扶養控除申告書を提出している場合は 勤務先が年末調整を行うことになります。 未提出の場合であれば ご自身での確定申告となります。 ② 確定申告を行った場合 還付になるか 納税になるかは 質問者さまの収入から天引きされた所得税が 確定申告により 質問者様個人の 収入 控除額を正確に計算した所得税額の差によります。 お給料から天引きされた所得税 > 正確に計算した所得税 であれば 還付。 逆であれば 納税となります。 月のお給料から天引きされる所得税は仮の金額となっていますので 勤務先での年末調整 または ご自身で確定申告を行うことで 所得税の過不足を調整する制度になっているためです。 ③ お給料であれば 給与所得としての申告となります。 事業所得である場合は 白色の申告となります。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
業務委託(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る