・監督署が事実を基にして決めます。 ・通常は、事業者の提出した書類に基づいて判断します。 ・審査請求をすれば、裁定結果は覆ることがあります。請求手順は以下です。 ①労災保険審査官に対して審査請求をすることが出来ます。 ②不服であれば、労働保険審査会に対して、再審査請求が出来ます。 ③上記②の判断に不服であれば、訴訟で覆ることがあります。 厚労省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000127192.html 一部、細かい法改正などがあり、「○労働保険審査制度の仕組み」のURLが削除されています。
法に照らし合わせ曖昧な部分は前例 判断が難しいのは本署に回す 当然本人と雇い主の話も聞く 当然不服申し立ても出来る、その場合は労働災害に強い弁護士を立てる
これらの手続きは、まず届出者は性善説に立って進められます。つまり書かれていることは真実であり虚偽はないものとしてです。届出者は通常会社です。ところが被災労働者が書かれていることが違うという訴えをすることがあります。この場合、真実は何なのか調査し労基署長が最終決定することになります。
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