解決済み
労働基準法についてです。労働基準法 第15条 (労働条件の明示) 法人向け営業と明示されていたのに、個人向け営業をやらされているのですが、上記の労働基準法の違反に当たるのでしょうか?
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それだけなら違反でしょうが、契約書ってのは良く出来てるもんで、その条件の最後辺りに「及びこれに付随する業務」等の記載は有りませんか? もしそう言うのが有ったら、その一環だ、って言われればそれまでです。合法って事になっちゃいます。ま、そういう悪知恵だけはすごいですよね。
業務内容や職種などが明記されていれば、同条違反ではありません。 同条は、賃金、労働時間その他の労働条件の明示を義務付けているのであって、その真偽又は正誤は同条の関知するところではないからです。
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