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法定の有給休暇を残して退職する場合企業は残る有給の分を支払う義務がありますか?有給をすべて消化してから退職できるように退…

法定の有給休暇を残して退職する場合企業は残る有給の分を支払う義務がありますか?有給をすべて消化してから退職できるように退職日を設定するのが本来なんでしょうけど・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ありません。 労基法第39条で定める年次有給休暇権は、労働契約関係にあることを前提としているので、解雇や退職により労働契約関係が消滅した後にはこれを行使する余地はありません。 昭和29年3月19日 神戸地裁判決で聖心女子学園退職金事件でも退職までに行使されなかった年次有給休暇権は退職とともに消滅するとしています。 そもそも原則として、年休の買取については違法です。 が、年休の取得を抑制すると言う意味合いではなく、無効になった恩恵的な報奨金とすれば法違反とはいえないと解されています。

  • the_ibaraki_douziさんの言うとおりです。 このような質問をされるということは、あなたの会社で有給休暇を残して退職する方がいらっしゃるんでしょうかね。 有給休暇を全て消化させないように仕向けてくる会社と比べると、「有給をすべて消化させてから退職できるように退職日を設定するのが本来なんでしょうけど・・」との文面から、あなたも不本意と思っているのでしょうし、その気持ちは素晴らしいと思います。もし、残る同僚や会社の事を考えて自分の権利である有給休暇を犠牲にしてまで、業務上の引継ぎ、顧客へ後任者を連れての挨拶周りなどされていたのであれば、感謝の意をこめて退職金に若干の配慮があってもいいと思います。 お互い気持ちよく終わることで、その社員が次の職場で取り扱っていない仕事を、顧客から相談受けたりしたら紹介してくれたりするかもしれませんしね。

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  • 10年も前の話なので、今現在定かでありませんが、 退職後、仕事をしないのであれば、有給が残っている日数を 在籍している事にして、支払う事ができる。 次の仕事が決まってしまっている場合、 二つの企業に在籍している事にできないので、 申し訳ないが、支払う事ができない。 ・・・と言われました。 保健などの関係だそうです。 10年前の話ですので、ご参考までに・・・m(__)m 次のお仕事は決まっていらっしゃるのですか? 経理の方に相談されるのが一番だと思います。

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