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年末調整について 昨年8月より病気につな休職中で、同月より傷病手当金の給付を受けています。 2020年の源泉…

年末調整について 昨年8月より病気につな休職中で、同月より傷病手当金の給付を受けています。 2020年の源泉徴収票より(四捨五入)給与賞与 400万円 調整控除後 280万円 所得控除額合計 180万円 源泉徴収税額 48000円 8月以降は毎月社会保険料85000円を会社に振り込み、社会保険保険料△85000円の給与明細をもらい、その後会社へ振り込んでいました。 以降質問内容です。 給与明細12月分として、 健康保険+介護保険+厚生年金=△70000円 所得税△83000円 住民税3700円 控除合計△9000円 差引支給額9000円 と、会社より9000円が振り込まれました。 通常勤務していれば、12月は社会保険等引かれた通常の給与+源泉徴収税額の48000円が振り込まれると理解していました。 ですので、 社会保険料本人負担の85000円を会社へ振り込み、源泉徴収税額48000円が会社より振り込まれるか、社会保険料本人負担と源泉徴収税額を相殺して、85000円−48000円=△37000円 を12月は振り込むのかと思っていましたが、会社からは12月の社会保険料は所得税から相殺したので社会保険料の振り込みは不用です。相殺した後9000円が残りましたので振り込みましたと言われました。 会社に聞けばいいのですが、休職により色々とお手数かけているので聞きにくいため、ご存知の方いらっしゃれば教えて下さい。

補足

質問内容を書いていませんでした。 金額のやりとりがわかりません。 なぜ9000円振り込まれたのかを知りたいのです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >ご存知の方いらっしゃれば教えて下さい。 何を? 少なくとも、 「源泉徴収税額の48000円が振り込まれると理解していました。」 これは間違った考え方。 源泉徴収票の「源泉徴収税額48000円」は 1年間の給与、賞与と各種控除で計算した 「あなたが納めるべき令和2年分の所得税」です。 還付される額では有りません。

  • >>2020年の源泉徴収票より(四捨五入) >>給与賞与 400万円 >>調整控除後 280万円 >>所得控除額合計 180万円 >>源泉徴収税額 48000円 これは、「2020年の年末調整」の最終結果。 >>源泉徴収税額 48000円 これが「2020年の所得税(含む、復興税)」。 >>給与明細12月分として、 >>健康保険+介護保険+厚生年金=△70000円 >>所得税△83000円 >>住民税3700円 これは、 年末調整の結果「83,000円」還付する。 →「所得税△83000円」のこと ただし、給与からの控除として、 →「健康保険+介護保険+厚生年金=△70000円」 →「住民税3700円」 合計:73,700円 控除するということ その結果、「12月の給与」として 9,300円 を支給する(振り込む)という意味となります。 →「控除合計△9000円」と「差引支給額9000円」のこと

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