警備員指導教育責任者です。 警備員の権限については、警備業法15条により、警察官のような特別な権限を有さず、個人や団体の正当な活動(労働争議や、正当なデモなど)に干渉してはならないと規定されております。 武器というより、護身用具については、民間企業として唯一、法律で携帯が許されており、長さや重さが10cm刻みで規定内の警戒棒(警棒)、警戒杖、さすまた、非金属製の盾、対刃防護衣などを、当該都道県公安委員会に届出をした上で装備が可能です。 制服についても、警察官や海上保安官と類似しないものとされ、ワッペンの大きさや位置も規定されており、制服・私服に関わらず、こちらも届出が必要です。 事情聴取については、取り調べ類似行為は禁止となりますが、任意での事実確認は可能です。 職務質問類似行為も禁止となりますが、施設警備員が当該警備施設内で、不審者に利用目的を確認する事や、身辺警備員が警備対象者に近づく不審者の間に入って、用件を質問する事は、当然可能となります。 他の回答にもありますが、警備員は、一般私人として認められている下記の権利 ・刑法35条 正当業務行為 (施設管理権における不審者の侵入阻止、身辺警備員が公道等において、業務における特殊警戒棒の隠匿携帯) ・刑法36条 正当防衛 ・刑法37条 緊急避難 ・刑事訴訟法213条 現行犯(私人)逮捕 上記を持って、警備業務に当たります。 しかし、2号警備(交通・雑踏)については、当該警備業務を行うにあたって、必要性がないので、護身用具の携帯、装備は不可となります。 他にも、護身用具が規制される場合もありますが、細かい規定で長くなるため、割愛させて頂きます。 参考になれば幸いです。
駐車監視員 = 警備員<講習あり>、は,本来警察がやる仕事の 請負をしているため、妨害行為は 公務執行妨害違反 が適用さ れます・・(毎年,数名の検挙事例がありますね・・)
特別な権限というのが警察官のような権限だと仰るのなら、それは一切ありません。それどころか警備業法で警察官のような権限を持ってはいけないと定められてます。 警察官のような 指示や命令をする権利、職務質問をする権利、個人情報を聞き出す権利などが相当しますがすべて禁止です。車を止めるにしても命令ではなくお願いなのです。 しかしたまに警察官気取りで命令や指示をする警備員いますけどね。あれば警備員としては完全にアウトです。
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