回答終了
就業規則の変更について質問です。現在、会社の命で東京から富山に転勤をし、社宅に住んでおります。転勤については期限が決められておりません。この度、就業規則の変更があり、社宅の使用は3年を限度とすると、急遽改正がありました。わが社は労働組合は無く、その代わり、労働者代表が決められております。当該社員たちには何の相談連絡もなく、何も利害が無い労働者代表にサインを求め、勝手に就業規則を変更してしまいました。従来、社宅の期限は明確にされておらず、明らかに改悪となっております。 今回のケースの様に労働者代表の許可があれば、改悪する就業規則の変更は可能なのでしょうか。
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就業規則の有効性と不利益変更の確認は必ずしも一致しません。つまり社宅の限度3年以内という不利益変更を無効とすべく提訴することができます。
> 今回のケースの様に労働者代表の許可があれば、改悪する就業規則の変更は可能なのでしょうか。 可能です。 なぜなら、就業規則の改定にあたって労働者代表に意見を聴く義務はありますが、同意を得る義務はないからです。(労働基準法第90条) ただし、本件はいわゆる労働条件の不利益変更にあたるので(労働契約法第9条)、法的には無効です。裁判所に提訴すれば、撤回させることができます。
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