教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

就業規則の変更について質問です。

就業規則の変更について質問です。現在、会社の命で東京から富山に転勤をし、社宅に住んでおります。転勤については期限が決められておりません。この度、就業規則の変更があり、社宅の使用は3年を限度とすると、急遽改正がありました。わが社は労働組合は無く、その代わり、労働者代表が決められております。当該社員たちには何の相談連絡もなく、何も利害が無い労働者代表にサインを求め、勝手に就業規則を変更してしまいました。従来、社宅の期限は明確にされておらず、明らかに改悪となっております。 今回のケースの様に労働者代表の許可があれば、改悪する就業規則の変更は可能なのでしょうか。

続きを読む

60閲覧

ID非公開さん

回答(6件)

  • 就業規則の有効性と不利益変更の確認は必ずしも一致しません。つまり社宅の限度3年以内という不利益変更を無効とすべく提訴することができます。

  • > 今回のケースの様に労働者代表の許可があれば、改悪する就業規則の変更は可能なのでしょうか。 可能です。 なぜなら、就業規則の改定にあたって労働者代表に意見を聴く義務はありますが、同意を得る義務はないからです。(労働基準法第90条) ただし、本件はいわゆる労働条件の不利益変更にあたるので(労働契約法第9条)、法的には無効です。裁判所に提訴すれば、撤回させることができます。

    続きを読む
  • 労働条件の不利益変更を就業規則の改正で行う場合、労働契約法にさだめた手順で行わないと有効になりません。 期限経過後も引き続き社宅を認めるよう会社と折衝、受け入れられなければ、事後法による無効を民事裁判に提訴して、あなたの言い分を勝ち取るこことなります。一方黙っていれば黙認したものとして、だれも助け手を差し伸べてくれることはありません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる