会社側から考えると退職届は、退職の意思表示として取り扱い、撤回を認める必要はありません。 退職届や退職承諾書があると法的には難しいです。 特に承諾書や人事部長のような責任者との意思確認があった場合はまず不可能でしょうね。 ただ、退職届の性質をどのように考えるかが問題となります。 退職届が「辞職」,すなわち労働者からの一方的な解約申入れだとすれば,これが使用者に到達した時点で解約告知としての効果が発生し,雇用契約関係が消滅しますので,その後これを撤回することはできません。 (大阪地判平10.7.17株式会社大通事件) 「合意解約」の申込みとすれば,使用者の承諾の意思表示が労働者に到達し退職の効果が発生するまでは,使用者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情がない限り,撤回することができるとされています。 (大阪地判平9.8.29白頭学院事件) 近年の裁判例は退職届等を「合意解約」の申込みであり,使用者による承諾の意思表示があるまでは退職の効果は生じないとしているものも結構あり,できるだけ労働者に撤回の機会を与えようとしているように感じます。 ですから、どういった場合が、使用者の承諾といえるのかがポイントです。 人事部長による退職願の受理がこれに当たるとしたもの (最判昭62.9.18大隈鉄工所事件) 常務取締役兼観光部長は人事権を付与されていたとは認められず,退職願を受理しても承諾の意思表示はないとしたもの (岡山地判平3.11.19岡山電気軌道事件) 退職の決裁権限を有する工場長からの退職通知書の交付によって承諾の意思表示がなされたとしたもの (東京高判平13.9.12ネスレ日本事件)等があります。 まぁケースバイケースではないでしょうか。 会社との信頼関係残っていれば撤回を認めてくれる可能性があると思います。
< 質問に関する求人 >
人事(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る