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ユニオン・ショップ協定について教えてください。

ユニオン・ショップ協定について教えてください。ユニオン・ショップ協定を会社と組合が結んでいる場合 組合費が高いという理由で脱退したら、自動的に解雇になるのでしょうか? もしくは、解雇にならないケースもあるのでしょうか? あと、ユニオン・ショップ協定を結んでいる組合が 事実上ごよう組合のため、活動方針が気に食わないという 理由で組合を脱退し第二組合を結成することはできるのでしょうか? もしくは、ユニオン・ショップ協定を結んでいる組合に在籍したまま 別の組合に在籍することはできるのでしょうか・ よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    最初にユ・シ協定の意義と由来を知る必要があります。 ユ・シ協定は戦後、日本を占領した連合軍(GHQ)が日本の民主化を進めるには、民主主義の学校と言われる労働組合の組織率を高めることが有用として推奨したことに始まります(数年後にはGHQが米軍占領軍に変質したことにより労働組合を共産主義の温床として敵視)。 「組合費が高いから脱退」 会社は自動的には解雇できません。 脱退者はユ・シ協定違反(労働組合の組織化妨害)として、組合が会社に脱退者の解雇要求をし、それを受けて会社が解雇する、という手続きが必要となります。この場合、労働契約法16条が定める「解雇権濫用法理」は適用されないと考えられます。 「組合方針に異議があり、別組合を結成して脱退」 ユ・シ協定の本来主旨(組合への組織率を高める)には違背しない(全体として組織率は維持される)ので、元組合が解雇を求めても、会社は解雇できません。別組合の結成や加入を理由とする解雇は、憲法28条(団結権の保証)に違反することとなるからです。 「他の組合との二重加盟」 法的に問題はありませんが、ユ・シ協定締結組合は二重加盟を規約で禁止しているケースが多いので、組合規約違反として除名処分を受ける可能性があります。 除名されても前述の通り、そのことを理由としての解雇は違法です。 ユ・シ協定自体は否定されるものではありませんが、労働組合が労働者に組合の意義等を訴えて加入を求める努力をする必要がないので、いわゆる「ダラ幹部」が発生しやすく、御用組合化の根源となる可能性を否定できません。

    なるほど:1

  • ・組合費が高いという理由で脱退したら、自動的に解雇になります。 ・解雇にならないケースもあります。 憲法で結社の自由が保障されているので、最高裁まで争えば、解雇を無効とすることは可能です。但し、脱退の手順を間違えるなどがあれば、解雇されて終わりなので、専門家の指導が必要と考えます。 例として、一般労組の記事を示します。 http://www.toburoso.org/unionshop.htm ・一般的に、ユニオンショップ=御用組合です。 ・脱退して第二組合を結成することはできません。第二組合を結成してから脱退することは可能です。順番がとても大切です。勿論、紛争になる可能性がありますが、正しく争えば、勝てます。 ・ユニオン・ショップ協定を結んでいる組合に在籍したまま別の組合に在籍することはできます。 法的な問題はありませんが、就業規則を理由に解雇されたり、イジメに遭ったりすることが考えられます。その場合にも、争って勝つ根性が必要です。

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  • 会社と労組が協定を締結しているんですか。であればまずその協定を確認する必要があります。単に、ユニオンショップならば、他の労組に加入していても解雇されることはありません。しかし会社の労組と締結しているのなら、話は別です。

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