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年末のボーナスについてです。 自分は4年半、現在勤めている会社で働いていましたが、2020年12/30をもって退社する…

年末のボーナスについてです。 自分は4年半、現在勤めている会社で働いていましたが、2020年12/30をもって退社する事になりました。現在有給を使っているのですが、ボーナスが入っていません。 仲の良い同僚に確認したところ、29日に明細を貰ったので入ってると思うとの事でした。 2020年はコロナなど色々大変な時期ではありましたが、辞めると言った自分だけボーナスが1円も出ないなんてあるのでしょうか?(例年なら30万円ほど頂いていて、6月も20万円程は頂いてました) ちなみに就業規則や36協定なんかの社員に周知させないといけないような物は一切どこにも張り出していたり、連絡として明確にはしてない会社です。 労働基準監督署などに言えば動いてもらえるでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    こういうことは、労使問題であり労働基準法違反とまでは、言えません❗ 退社するなら仕方ないですが労使問題は、労働組合でないと解決できません❗ 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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  • 冬のボーナス査定期間に在籍しているので有れば支給する必要が有るというのが裁判所の考えです。但し支給要件に支給日在籍が条件になっている場合支給日以前に退社した場合支給する義務はないとしています。もし貴方の会社の支給条件に在籍条件が有るので有れば支給する法的義務は有りません。一度確認しましょう。

  • 賞与の支給条件が就業規則に定められていない限り、貰えなくても法律違反ではありません。 将来に対する期待の意味もあるので、特定日(支給日以降でもOK)に在籍しないことが明らかな者には支給しないという事例はたくさんあります。 ですから退職意思は受給してから表明するのが賢いやり方です。

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    1人が参考になると回答しました

  • 育成期間は企業側の持ち出しなわけです。 それでボーナスはその人の出来高によるものが大きいので、 トータルで見た場合、その企業的にマイナスだったという 評価なのでしょう。

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