教えて!しごとの先生
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労働組合関連のことで質問致します。

労働組合関連のことで質問致します。私は従業員700人ほどの会社の労働組合の組合長をしていますが、社長のワンマンぶりがひどく勝手に物事を決めてしまいます。例えば来月から服装はワイシャツ禁止でポロシャツ生地のものにしろや、取引先から現金を預かるのは年内で終わらせるなどなど。 しかし、我々労働組合には何の相談もなく決めてしまっていて、現場からは不満の声がでています。 このように社長の勝手な振舞いは労働組合に相談等なくやっていいものなのでしょうか?よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    団体交渉で抗議したらどうでしょうか? 改めて労働組合の説明をします。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

  • 年内終了は社長の業務指示であり、起きた不利益は全て会社持ちであり合法です。社長としての能力の疑問は残りますが。ポロシャツは従業員に出費を強いるもので、強制はできません。 ただ、組合は原則話し合いで解決するので、交渉はできます。どうしても容認できないならストライキですね。

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