解決済み
パートの残業代の規定について質問です。 現在、労働時間5.5時間の労働契約を結び勤務しています。 最近、職場の人員削減があり、連日のように残業をしなければ間に合わない状況でした。 うちの会社の締めは20日なので、出勤簿を提出したところ、 『労働契約時間外の労働に対して、残業代は支払えない規定がある』 と会社側から言われてしまいました。 一体どこで定められた規定なのでしょうか? ご存知の方、いらっしゃいますか?
758閲覧
1人がこの質問に共感しました
労働時間は切捨てできず厳密には1分単位で計算しなければなりません。 25%の割増は法定労働時間を超えないとつきませんが、法定時間内でも割増のない通常の時給で計算した賃金は支払わなければ違法です。 いくら契約や就業規則等で定めていても違法な定めは効果がありません。 その場合は違法な部分は無効とされ労基法の規定が適用されます。 ただし1か月の労働時間を1時間単位で管理する場合に“1か月の総時間数”を「30分未満切捨て、30分以上は切上げ」にすることは許されています。 日々の労働時間を切り捨てることはできません。
なるほど:1
労働基準法の規定では1日8時間以内、1週間40時間以内 であれば割増賃金を支払う必要は無いと言えます。 これを超えている場合でも、factorstrawberryさんの会社で 変形労働時間制の届け出がされている場合は、その届け出 内容によって、割増をしなければならない時間が変わってきます。 まずは会社の就業規則や労使協定などを調べてみてください。 正社員の方であれば知っていると思います。
割増賃金支払い義務が生じるのは、 A.法定労働時間を超えたか B.法定労働時間を超えていなくとも、支払う旨の独自規定があるか このA又はBに該当するときです。 1日あたりの法定労働時間は8時間ですから、Aの要件は満たしません。B次第ですが、質問者さんの事業場では支払わないとされているようですから、如何ともしがたいです。あとは労使の交渉事項ということになります。 もっとも、これは「割増部分」のことですから、基本給の部分は当然に労働時間に対して全額を支払わなければなりません。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る