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現在、うつで会社を休職中なのですが傷病手当がいただけません

現在、うつで会社を休職中なのですが傷病手当がいただけません昨年の2月から「うつ病」で会社を休職しているのですが、 12月いっぱいで完全に会社からの受給がなくなり、 1月からは傷病手当金の申請をする予定でした。 12月中に職場へその旨を伝えたところ 「傷病手当に関してはこちらから連絡をするので」 といわれ結局何も連絡のないまま受給ができなくなり、 保険料、厚生年金、住民税などの請求(5万程度)が来るようになりました。 「何故連絡をくれなかったのか」と聞いたところ、 「2月から12月までの給与に誤って払われるべきでない「昼食費」を払ってしまっていたため、事務が滞ってしまった」 と言われ、さらに「その昼食費(総額9万6千円)を月賦でいいので支払ってくれ」 と言われてしまいました。 仕方なく保険料等とあわせ7万円程会社に振り込み、傷病手当の申請書を職場に送りました。 しかし「申請書に主治医に書いていただく日付(労務不能と認められた期間)を職場と主治医が相談した上で 書かなければならなかった」とその時に初めて言われ申請無効となってしまい、 2月分の傷病手当もいまだ申請できていない状態です。 それでももちろん保険料等+昼食費で7万円の振込みはしなければならないので、 なけなしの財形貯蓄を解約して支払うしかないなと考えています。 しかし収入がない、毎日のようにかかってくる会社からの請求電話、社会復帰への不安、 お金がないので病院にも行けない状況とストレスから、うつ症状が悪化している自覚もあります。 友人に相談したところ、知恵袋を教えていただいたのでこちらに書かせていただきました。 休職している身分で図々しいとは思いますが、 職場の事務怠慢に非常に憤りを感じています。 私は今後どう行動すべきでしょうか。 こういったことを相談できる機関などありますでしょうか? 同じような体験をした方の体験談などもありましたら知恵をお貸しください

補足

不慣れのため、カテゴリ選択を間違えてしまいました。 前カテゴリにて指摘をくださった方、ありがとうございました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。」(健康保険法施行規則第33条) 事業主は、健康保険法施行規則第33条により、保険給付を受けようとする者に対し、証明を拒むことが出来ないこととなっています。 これを拒む事業主に対しては、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)から指導してもらうことです。それでも保険請求に協力しない場合は弁護士等の専門家に依頼する以外にないと思います。

    なるほど:1

    ID非表示さん

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