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勤務中に事故をしたら弁償するんですか?

勤務中に事故をしたら弁償するんですか?近所でトラックがひっくりかえる単独事故があったんですが、配送の途中のようでした。 それを見た人が絶対あのドライバーが全額弁償だよねと言っていたんですが、そういうものですか? 私はバイト中にコップを割ったことがあったんですが弁償はなかったので、ないと思っていたんですが。 損害は、 1.配送途中の商品(ひっくり返っていたし食品なのでもう売り物にならない気がします) 2.ガードレールの修理費 3.事故をしたトラックの修理費 4.ひっくりかえったトラックを直すのに呼んだクレーン車関係の費用 5.変形した標識をクレーン作業の為に抜きました。その標識 状況はよくわかりませんが、パートのドライバーが不注意で事故をしたようだという話を聞いたので、そうだとして質問です。 この中でドライバーの会社にもドライバーにも請求がいかないものってありますか? 一般的に何をドライバーが負担することになりそうですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    運転手が、正社員や契約社員で被雇用者であれば、業務上の損失は雇用者が補填する物です。 そのために、車には保険を掛け、従業員の仕事上の損失にも損害保険を掛けておく物なのです。 ①は適応できる保険に入っていなければ、会社の純損失に成るかもしれませんが、直接の損失は製造原価のみですから、食品なら売価の30%強位のものです。 ②~⑤はまともに車両の任意保険の対物保険に入っていれば、殆んど担保されます。 人身事故や、従業員自身が怪我をしていなければ、総務、人事は万々歳ですよ。 但し、事故の原因が不注意などであれば、ドライバー自身には譴責や降格、ボーナスの減額、昇給停止などのペナルティは有りますが、業務上の事故に由る直接の賠償請求は出来ませんよ、不法行為などは別ですがね。 従業員が原因の損失をそのまま押し付けるような雇用者は、まともな経営者では有りません。 人を使う値打ちの無い外道です。 不幸にもそんなところで、何も知らずに働いている方も居るのです、そんな方の発言でしょう。 労働者の義務と権利も中学卒業までには、教育すべきなのですがね・・・・・兎も角人間としての常識を学習もせず、教育もされずに社会に押し出されている方も居るのです。

  • ケースバイケースですが、一般に、報償責任原理・使用者責任(民715条1項、2項)・求償権(3項)・信義則(民1条2項)という法理があります。 一般に、考慮されるべき事情は ・労働者の帰責性 ・労働者の地位、職務内容、労働条件 ・損害発生に対する使用者の寄与度 などがあります。 ケースバイケースですが、この最高裁判例(最判S51.7.8)が参考になりそうです。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26693&hanreiKbn=01

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  • 大抵の場合が保険にはいってますから、 個人が負担するようなことはありません

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