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労働局にあっせんを申請し、あっせん開始通知書が送られてきました。

労働局にあっせんを申請し、あっせん開始通知書が送られてきました。通知書は紛争調整委員会会長名で通知され、あっせん委員は会長を含む3名となっています。(いずれも弁護士) 会長名を検索したところ、労働側弁護士のようで大型訴訟案件にも携わった方のようです。 そこでお伺いしたいのですが、労働局のあっせん当日はあっせん委員の方3名全員が出席されるのでしょうか? 労働局に申請の際は、申請書とは別に詳細を記述した陳述書も提出しています。 当日のあっせん委員がもし企業側の人物だとしたらあまり期待出来ないのかな?とも思います。 詳しい方、回答のほどよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >労働局のあっせん当日はあっせん委員の方3名全員が出席されるのでしょうか? 原則、そうなります。 ですが今回選任されているのはあくまで「あなたの問題に係わる3名」であって、その人たちが来るとは限りません。 普通に考えれば、時給1万円、日当なら5万円はかかるであろう弁護士が3名も来ることはまずないと考えるべきです。 よってその中の弁護士の1名+他に2名、というような組み合わせになる可能性もあります。 その弁護士が結果を持ち帰り委員の3名で話し合う、という形が考えられるパターンかと思います。 尚、あっせんは「労使どちらの味方でもない」です。 なので主張が正しい、主張を証明できる、言葉に詰まらない、そいうことが非常に重要になりますし、失言すればその後訴訟などを行う場合などにもかなり影響してきます。 会社側が弁護士をつけてくるなら、あなたも自分の弁護士をつけて臨む、くらいはすべきです。 まあそれをするくらいなら最初から労働審判なり裁判なりをする方が効率的ですが。あっせんは「提案に従わなくてよい」という抜け穴が堂々とありますので・・・

    なるほど:1

  • まず労働局にある委員会ですが、あれは行政組織の一部ではなく単なる事務局が局内にあるというだけです。いうなれば場所だけ局が提供しているといえばわかりやすいでしょうか。 次にあっせん委員ですが、各都道府県には委任している人が複数人います。 弁護士もそうですが、大学教授や社会保険労務士もいます。 今回は弁護士が担当となったとのこと。担当者の考え方も影響するとは思いますが、あくまであっせんです。極端に偏るあっせん内容であれば、委任にかかわってきますのでそういうことはないと思います。また相手方と直接会うことはありませんので、事実関係や自分の希望する解決を述べればいいと思います。

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  • あっせん委員は、「学識経験を有する者の内から厚労大臣が任命」することになっています(個別労使紛争解決促進法7条2項)。 主に弁護士や学者です。当然学識経験者と言えども労働側・使用者側の立場の方もいますが、建前上は労働者側・経営者側に偏ることないことになっています。 公益委員・労働者委員・使用者委員で構成する労働審判とは異なるところです。 斡旋は3名の委員で行いますが、この3名は会長が指名するので、会長が加わるとは限りません。 斡旋委員会からはあっせん案が提示されますが、必ずしも応じなければならないものではなく、納得できなければ拒否できます。 この場合は、あっせん不調による打ち切りとなるので、別途裁判等に移行(義務ではない)することになります。

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