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お泊まりデイの夜勤は処遇改善が貰えないのですか? 夜勤で働いている者です。

お泊まりデイの夜勤は処遇改善が貰えないのですか? 夜勤で働いている者です。15時間以上の勤務ですが、夜勤手当が3000円含まれて日給1万5000円です。 手当がなければ12000円。 安すぎると思いましたが、処遇改善が貰えるならと思っていたのに 就職してから「保険外サービスだから貰えないよ」と言われました。 他の職員から「この会社ブラックだから多分騙されてるよ」と言われたのですが 本体に、デイサービスの夜勤は処遇改善が貰えないのでしょうか? 調べたら支給している所もあるようでわかりません…

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    介護施設の管理者です。 お泊りデイの夜勤だから処遇改善加算を貰えないなんてありませんよ。 関係ありません。 そのデイに所属しており、介護職員であれば、資格の有無、勤務の長さ、昼、夜、保険内外の仕事など、全て関係ありません。 ただ、事業所に介護職員の中で支給対象者と金額を決めることが一任されていますので、事業所が「夜勤には支給しない」と決めているのであれば出ないだけの話です。 ただ、事業所が全職員に、支給対象やその条件などを周知しているということが処遇改善加算の算定要件なので、職員であるあなたがそのことを知らないということは、加算の不正受給となりますね。

  • 夜勤は何時から何時までですか? 最近のFC系のお泊まりデイサービスは延長加算をとっている場合があるのでその時間に配置されているならもらえる可能性もあります。 また16時から勤務だったりすれば保険内となりますので対象になります。 ただ基本的にお泊まりデイサービスは、労働法に照らすと完全にブラックなので、退職するときに未払いを請求するのがよいかもしれませんね。

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  • お泊りデイのお泊り部分は介護保険サービスではありません純然たる自費サービスですから、処遇改善加算の対象ではないのは厳然たる事実です。 ここはブラックもホワイトも関係ないです。 小規模多機能でもお泊りは自費サービスですから処遇改善費の算定外です。 介護保険施設(特養や老健)に勤めてシフトで夜勤すれば介護保険対象ですから評価されますよ。 勤めるとこを間違えてますよ。

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  • 処遇改善加算で得たお金が業務時間外の人では実績計算に含めることができないので支給しないというルールならそれ自体は違反ではありません。 深夜勤を含む15時間のうちいつの時間に何時間休憩とされて、15000円の報酬が妥当かどうか吟味するところしかないと思います。

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