税理士です。 内容によりけりですね。 控除証明書の提出がなく、保険料だけ記載されていれば 当然、控除証明書の提出を求めます。 ただ、配偶者の収入(所得)に記載された金額については その方からの申告でしたか確認はとりようがありません。 給与明細の提出等を求める職場もあると聞きますが 法的にはそこまでの提出義務はないので確認はとりません。 では、少額に記載すれば得なのかと言うとそうではなく、 翌年の秋までには税務署は確認を取り、所得オーバーなどで 配偶者控除(配偶者特別控除や扶養控除も含め)の適用が できない場合には是正(訂正)するよう指摘されます。
「ちゃんとチェック」の意味合いだと思いますが、税理士法では善管注意義務があります。普通の人が普通に見て気がつく事を指摘する水準を予定してます。深く見たり、真偽をただすような事はありません。
記載された内容はチェックします。 内容の真偽までは関与しません。
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