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税理士事務所に年末調整を委託する場合、 従業員が会社に提出した書類

税理士事務所に年末調整を委託する場合、 従業員が会社に提出した書類正しく記入しているかなどは、記入誤りの有無は、ちゃんとチェックしてくれますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 税理士です。 内容によりけりですね。 控除証明書の提出がなく、保険料だけ記載されていれば 当然、控除証明書の提出を求めます。 ただ、配偶者の収入(所得)に記載された金額については その方からの申告でしたか確認はとりようがありません。 給与明細の提出等を求める職場もあると聞きますが 法的にはそこまでの提出義務はないので確認はとりません。 では、少額に記載すれば得なのかと言うとそうではなく、 翌年の秋までには税務署は確認を取り、所得オーバーなどで 配偶者控除(配偶者特別控除や扶養控除も含め)の適用が できない場合には是正(訂正)するよう指摘されます。

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  • 当社が契約している税理士事務所は、 記載内容は当然、チェックしていますし、 内容の真偽確認のためのエビデンスがない場合も、提出してもらうよう連絡を入れてくれます。 毎年、カンタンなチェックリストももらっています。 配偶者控除や、配偶者特別控除を受けられるか否かの確認のため、 ①控除対象配偶者の源泉徴収票 ②①が入手できない場合は、給与支払い証明書 など、正確性を補完するための方法など、丁寧に都度、教えてもらっています。 そこまで、丁寧にしない税理士事務所なら、別の税理士事務所に変えた方がいいですよ。

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  • 「ちゃんとチェック」の意味合いだと思いますが、税理士法では善管注意義務があります。普通の人が普通に見て気がつく事を指摘する水準を予定してます。深く見たり、真偽をただすような事はありません。

  • 記載された内容はチェックします。 内容の真偽までは関与しません。

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