解決済み
病院夜勤警備勤務をしています。ワンオペなので一人で勤務中深夜に病院受付通路で簡易ベッドを拡げ仮眠を取りますが緊急電話や当直看護士からの電話で起され応急対応する事があります。以前勉強した労働基準法でこの様な状態での仮眠や休憩は待機時間で労働時間にカウントして時給支払いの対象とみなすとの条文が有ったと思います。 どなたか本件に詳しい方がいらっしゃれば労働基準法何条何項に記載されているか教えて頂けますか?宜しくお願いします。
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仮眠中でも勤務中とカウントされるものと、されないものがあります。 簡易ベッドで即対応であるなら勤務時間。 ベッドが別室に設置され、寝間着に着替えられてるなら完全な休憩時間。
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