教えて!しごとの先生
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病院夜勤警備勤務をしています。

病院夜勤警備勤務をしています。ワンオペなので一人で勤務中深夜に病院受付通路で簡易ベッドを拡げ仮眠を取りますが緊急電話や当直看護士からの電話で起され応急対応する事があります。以前勉強した労働基準法でこの様な状態での仮眠や休憩は待機時間で労働時間にカウントして時給支払いの対象とみなすとの条文が有ったと思います。 どなたか本件に詳しい方がいらっしゃれば労働基準法何条何項に記載されているか教えて頂けますか?宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労度基準法34条1項~3項に詳しく記載されています 記憶の中程度ですが、判例があったと思いますがこのケースは労働時間となりますね すなわち労働基準法の【休憩時間の理念】は、決められた勤務箇所を離れて、心身とも休息ができる労働者が自由に使える時間を言います だから、適度の休憩室などを設ける必要性もありますね 持ち場で、休んでいるのは休憩ではないですよ ただ、このようなお仕事の性格上から、施設外に出るなどは制約は認められますし、もちろん飲酒などは禁止ですが(普通でも駄目ですよね)

    1人が参考になると回答しました

  • 職場の規則で決められた仮眠時間帯及び休息時間帯に緊急対応した場合 仮眠時間中(22~5時)の緊急対応は当該時間の割増賃金を請求出来ます。 深夜勤務時間帯以外の休息時間帯に緊急対応した場合も時間外手当てを 請求出来ます。

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  • 仮眠中でも勤務中とカウントされるものと、されないものがあります。 簡易ベッドで即対応であるなら勤務時間。 ベッドが別室に設置され、寝間着に着替えられてるなら完全な休憩時間。

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