解決済み
大学生で、12月にバイト先で8万円ほど稼ぎ、単発バイトをいくつか行い、月の収入が8万8000円を超える場合、勝手に税金などが天引きされてしまいますか。 また、年に103万円さえ超えなければ問題はないのでしょうか。
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給与の支払者は 源泉徴収義務者として支払う給与から所得税を徴収して 受給者に代わって国に納めなければなりません 徴収する税額は「源泉徴収税額表」に定められていますが 「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出があり 扶養親族がなく 勤労学生等の申告がないのであれば 収入金額が88,000円未満なら源泉徴収はありません 仮にA社での勤務が前述の通りの形態で勤務しており 他に単発のバイトをB社・C社 でしたとしたら A社は それを知る由がありません B・C 社は それぞれが 税額表の定めに従って源泉徴収をします 年間の複数の給与の合計収入金額が103万円以下なら 給与所得控除55万円 基礎控除48万円 を差し引くと 課税所得(税金を計算する基となる所得)は0円です 所得がなかったことと同じになるので 課税されず 確定申告は不要です 年末調整を受けなかった給与で 源泉徴収で納めた所得税があるのなら 確定申告をすれば返ってきます
ダメよ。 問題ある可能性大。
源泉徴収事務を、もう少し勉強しましょう。
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