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大学生で、12月にバイト先で8万円ほど稼ぎ、単発バイトをいくつか行い、月の収入が8万8000円を超える場合、

大学生で、12月にバイト先で8万円ほど稼ぎ、単発バイトをいくつか行い、月の収入が8万8000円を超える場合、勝手に税金などが天引きされてしまいますか。 また、年に103万円さえ超えなければ問題はないのでしょうか。

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回答(3件)

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    給与の支払者は 源泉徴収義務者として支払う給与から所得税を徴収して 受給者に代わって国に納めなければなりません 徴収する税額は「源泉徴収税額表」に定められていますが 「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出があり 扶養親族がなく 勤労学生等の申告がないのであれば 収入金額が88,000円未満なら源泉徴収はありません 仮にA社での勤務が前述の通りの形態で勤務しており 他に単発のバイトをB社・C社 でしたとしたら A社は それを知る由がありません B・C 社は それぞれが 税額表の定めに従って源泉徴収をします 年間の複数の給与の合計収入金額が103万円以下なら 給与所得控除55万円 基礎控除48万円 を差し引くと 課税所得(税金を計算する基となる所得)は0円です 所得がなかったことと同じになるので 課税されず 確定申告は不要です 年末調整を受けなかった給与で 源泉徴収で納めた所得税があるのなら 確定申告をすれば返ってきます

    知恵袋ユーザーさん

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