解決済み
社員への結婚祝いは、源泉徴収票に含むのでしょうか?一応、結婚が理由で、退職予定の社員がおります。結婚式はやらないと思いますが、会社からお祝いとして数万円最後に出そうと思いますが、源泉徴収票に含むのでしょうか? 結婚祝いの会社での経費の扱い方について教えてください。よろしくお願いいたします。
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雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝い金品は、その金額が支給をうける役員または使用人の地位などに照らして社会通念上相当と認められるのであれば課税されない。(所基通28-5) ということなので、会社の規則として慶弔祝い金が規定されていることと、金額が適当であるならば課税対象にはならない=源泉徴収簿に記載しないということになります。 人によってまちまちに支出したり、金額が異常に高額では、所得とみなされます。
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