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障害者雇用についての質問です。 障害者(1級)の人を非常勤嘱託社員として雇用した場合、

障害者雇用についての質問です。 障害者(1級)の人を非常勤嘱託社員として雇用した場合、企業側は障害者雇用人数にカウントできるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    所定労働時間週20時間以上であれば、1人とカウントできます。同30時間以上契約にすれば、2人とカウントできます。 以上は、年1回雇用状況報告においてです。4月~3月の納付金の計算では、出社時間数が規定に満たないとカウントできません。ただ出社が難しい自宅勤務では別扱いです。詳しくは高齢障害者求職者雇用支援機構におたずねください。

    なるほど:1

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