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バイトの給料の所得税って?バイトを始めて3ヶ月になりました。 最初の月は96,840円、先月は112,870円、今月は頑張ってシフトいっぱい入れて155,000円稼いだのですが、給与明細を見ると今月は源泉所得税ってところで1,570円引かれてるのですが、これってなんなんでしょう? いっぱい働いたのに今月からちょっと値段引かれていてショックです。店長には聞けないし… 先月と先々月はそういう項目がないので、あとから忘れてた、と言われて引かれないかビクビクしてます… 詳しい方、教えてくださいm(_ _)m
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https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/all.pdf#search=%27%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E8%A1%A8+2020%E5%B9%B4%27 ここを見てください 1か月で一定金額を超えますと納税義務があります あなたは、就職したときに【扶養控除等異動申告書≒緑の用紙】にサインをしてると思います これで、あなたは一番税金が安い【甲欄】扱いで税金がかかってきてますね なお、こういう処置をされてる方は、12月に年末調整を行って還付があると思いますが、すなわち今年はあとで払った税金が返ってきますよ
バイトをした場合、原則として所得税を毎月源泉徴収 する事に為っていますのでね。 その場合、職場に『扶養控除(異動)申告書』を提出 していれば、月額給与が88,000円までは源泉徴収され ないことに成っていますがね。 なので、質問者さんが最初の月に源泉徴収されていな いのが謎ですが、先月と今月は所得税を源泉徴収され ていると。 所得税の非課税ラインは基礎控除(48万円)と給与所得 控除(55万円)を合わせた103万円が非課税ラインと 成っていますので。 一年間(1/1~12/31)の所得金額が103万円以下だった 場合は年末調整が行われて、一月支給の給料で『還付』 される事になりますがね。 なので、質問者さんが会社に扶養控除申告書を提出 していれば、年末調整が行われる筈ですが。 所得税・・・ →日本国民の三大義務の一つで、勤労の義務により 労働した場合は納税の義務を果たさなければならない。 原則として、月額給与から3.063%の所得税を源泉 徴収する決まりと為っている。 扶養控除申告書を提出している場合には、月額給与が 88,000円までは源泉徴収しなくて良い事と成っていま す。 最終的に、12月に年末調整が行われて1月支給の (締め日によっては、2月の場合もあり)給与で所得税の 過不足が精算される『年末調整』が行われて、足らな い場合は追徴課税orz103万円以内に所得金額が納まっ ている場合は、還付(^_^)される事に為る。 若し、11月で退職して年末調整が受けられない場合は、 翌年の二月中旬から三月中旬の『確定申告期間』中に 確定申告を行う事に為る。 今回の様に103万円を下回る事が確実な場合は、年 明け以降に還付申告を行って、払う必要のなかった 所得税の還付を受ける事に為る。 (コンビニとか個人経営のお店だと、ウチは年末調整 やってないので自分で確定申告してチョwって場合も 在る。) 因みに、103万円を超えてしまうと親御さんの税金上 の扶養から外れる事に為るので、必ず親御さんに報告 すること! じゃないと、後で税務署から親御さんの会社に 『御家族の方が、扶養制限を越えていますので修正 申告して下さい!』と通知が往き、親御さんは修正 申告をする羽目になり、税金や保険料が数万円の 『負担増orz』と云う事に為りますので、御注意を。 又、もう一つの扶養対象である『保険上の扶養』も 月額給与が108,334円を三ヶ月連続で超えると、 (厳しい保険組合だと二ヶ月連続クリアでアウトって 場合も)親御さんの会社の健康保険組合から『追放』 されますので、御注意を・・・ (親御さんが給与所得者の場合) (親御さんが、給与所得者で会社の健康保険組合に 加入していると、配偶者や子供は保険料が無料で 社会保険の被保険者に為る事が出来る) と云うことで、12月の給料は絶対に108,334円以下 に抑えること!! 既に超えていますwと云う場合は、直ちに親御さん に報告して、扶養対象から外してもらってください まし。
源泉徴収 甲欄 早見表 で検索すると、 表が出てきます。 忘れていたはず。 12/31までに合計103万には届かないから、全部還付になるけどね。 そうそう。親には月々10.83万を超えたので、 健康保険証を返さないといけないよ。
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