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36協定について質問です。 現在、コロナ対応で保健所や市役所の公務員の方々は時間外労働をかなりされていると思います。原則45時間/月、年間360時間以内で、特例?で年間720時間以内、80時間/月はNG、45時間/月超えていいのは年間6か月だと思います。 しかし、その範囲を間違いなくかなり超える方が多いと思いますが、やはりそれはサービス残業として対応しているものなのでしょうか? 議員が叩かれるのは仕方ないと思いますが、親戚や友人の公務員は過労死しそうなレベルで働いているので、上記時間以上はサービス残業だと思うと気の毒でなりません。
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今の時期は確かに新型コロナの対応で時間外業務の時間が増えています。6ヶ月以上超えた、超えそうな場合は、必ず指導等を受けます(勿論上司も) そのあとは部署内、もしくは課内でなんらかの調整が行われます。担当変更、業務量減少…と。 改善しない場合は上司の上司も呼び出されます。(他のところはよくわかりませんが…参考になれば幸いです)
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