教えて!しごとの先生
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どなたかわかる方いらっしゃいますか。子の看護休暇、介護休暇も時間単位が認められるそうです。

どなたかわかる方いらっしゃいますか。子の看護休暇、介護休暇も時間単位が認められるそうです。労働者有利だと分単位の休暇も認められるのに、年次有給休暇はなぜ分単位が認められないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 時間単位は認められています。 ただし、 ・労使協定の締結 ・就業規則に明記 が必要になります。 有給は日数管理まで義務化されており、時間単位だと管理が面倒になります。 だから導入する企業はほとんどありません。 子の看護休暇、介護休暇は義務化されているとはいえ、賃金についての定めはありません。 基本無休なので時間単位でも問題がないということです。

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  • 厚労省が「原則は日を単位とするが、労使協定の上で時間を単位として与えることもできる。」と定めたからです。 その時点では分単位も秒単位も考慮していなかったと思います。

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