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退職勧奨の退職日の合意について

退職勧奨の退職日の合意について会社に経営悪化を理由に退職勧奨されています。半年以内に辞めてくれれば退職金を上乗せするという条件です。 自分はこれから出産などを控えているので育休をもらい、保育園に預けられるまで退職したくないです。 そこで、育休をもらって2022年4月に保育園に入れてから退職という条件で会社と交渉したいのですが、 ①仮に出産日を2021年5月1日とした場合、育休条件を満たす退職日はいつに設定すべきか。 ②育休中は会社から給料は発生しないため、「給料いらないから退職日を先送りにして」いう交渉は成り立つのか?会社として何か不都合や言い分はあるのか? を教えていただけないでしょうか? 育休の条件(厚労省ホームページより) ・同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている ・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる ・子どもの2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかでない 私の条件: - 正社員として10年以上週5日8時間 継続して雇用され、保険資格取得日も10年以上前 正社員ですが退職に合意した時点で、契約社員の条件が当てはまるのか、そもそもずっと先に引き伸ばしても退職予定の社員には育休手当ては適応されないものなのかよくわかりませんでした。 どうぞよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育休とは育休終了後復職することを前提とする制度です。復職する意思がないのですから、育休をとる資格はありません。会社と示し合わせてすると、雇用保険からの期間中の給付は不正受給となる可能性があります。 勧奨を受け退職されるか、引き続き働き続けるかをお決めください。なお保育園預けてからの離職は退園事由としている自治体があります。

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