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通勤用社用車の自然災害の扱いについて 通勤にも使用する社用車 私用では一切、使用していないものとします。

通勤用社用車の自然災害の扱いについて 通勤にも使用する社用車 私用では一切、使用していないものとします。仮に勤務時ではなく、休日など自宅に停めている社用車が水害や台風などで廃車になった場合や故障してしまった場合、借りていた人間に責任はあるんでしょうか? 通常は会社が全額保証するものでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    不可抗力であれば責任はありませんが、台風などで被害が予想されるのに対応をしていない場合には一定の負担を求められる可能性はあります。

  • 法律上で言えば、一定の管理責任配慮をしてもなお、風水害で被害があった場合、誰の責任にもならないと思います。従って借りている当人はもちろん、会社にもありません。

  • 会社が負担します。

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