解決済み
仮眠時間の賃金、労働契約書についての質問です。私は先月から東京の介護施設にて、夜勤専属スタッフとしてパートで働いています。 先日給与が振り込まれたのですが、自分でベース時給、深夜割増、残業手当、社保等を計算した額と支給額に大きくズレがありました。 基本時給は1,500円なのですが、どうやら夜勤中の仮眠時間に対しては最低賃金の1,013円として計算されているらしいのです。 まず第一に、契約時、休憩時間の説明はありましたが仮眠時間については一切無く、かつ契約書にもその旨は記載されておりません。 もちろん、仮眠時間中は最低賃金として扱うなどもありません。 しかしその旨を伝えたところ、これはそういうものなのでと言われました。 契約書や契約時に伝えられているならまだしも(それにしても最低賃金とは。。)、これはそういうものなのでで済ましても良いものなのでしょうか??
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「仮眠」をどのように定義しているかなんですよね。 夜勤は「勤務」なので、本来は仮眠をさせる必要はありません。その時間~時間で休憩なく働く必要があります。(日中同様6時間以上で45分、8時間以上で1時間の中で寝る分には自由) ですから、労働契約もさることながら、就業規則や給与規定でどのように定められているかが問題になります(特に時給労働の場合は)。労働契約書は基本的に「就業規則に準ずる」こといなり、全てが書いてあるわけではないので確認してみましょう。 仮眠時間を「夜勤」ではなく、別の業態(当直など)で定めているなら、それは仕方ないことと言えます。
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