解決済み
給与所得基礎控除申告書について、無知なので教えて頂きたいのですが、「給与所得者の基礎控除申告書」欄で、収入が400万以下の場合、例)4,000,000-550,000=3,450,000が所得金額 A判定で基礎控除額48万円ということで合ってますでしょうか?
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本人の合計所得金額の見積額が900万円(給与収入だけなら1095万円)以下なら区分はAなので、おおよその金額で支障ないです。 ただ、計算は間違っています。 あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算の欄で、左から「所得の種類」、「収入金額」、「所得金額」とあります。 「収入金額」は、1月1日~12月31日の間の収入を推計して記載します。 次の「所得金額」は(裏面「4⑴」を参照)となっており、裏面の「4 合計所得金額の記載についてのご注意」の中に、【給与所得の金額の計算方法】があるので、この計算式のとおりです。 そして、(1)と(2)の合計額が900万以下だと、区分は(A)だから「基礎控除の額」は48万円です。 裏面の計算式は次のとおりです。 【給与所得の金額の計算方法】 給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、次の表により求めた金額となります。 給与の収入金額(ⓐ) 給与所得の金額 1円以上 550,999円以下 0円=所得金額 551,000円以上 1,618,999円以下 (ⓐ)-550,000円=所得金額 1,619,000円以上 1,619,999円以下 1,069,000円=所得金額 1,620,000円以上 1,621,999円以下 1,070,000円=所得金額 1,622,000円以上 1,623,999円以下 1,072,000円=所得金額 1,624,000円以上 1,627,999円以下 1,074,000円=所得金額 1,628,000円以上 1,799,999円以下 ①:(ⓐ)÷4(千円未満切捨て)=(ⓑ) ⇒ ②:(ⓑ)×2.4+100,000円=所得金額 1,800,000円以上 3,599,999円以下 ①:(ⓐ)÷4(千円未満切捨て)=(ⓑ) ⇒ ②:(ⓑ)×2.8- 80,000円=所得金額 3,600,000円以上 6,599,999円以下 ①:(ⓐ)÷4(千円未満切捨て)=(ⓑ) ⇒ ②:(ⓑ)×3.2-440,000円=所得金額 6,600,000円以上 8,499,999円以下 (ⓐ)×90%-1,100,000円=所得金額 8,500,000円以上 (ⓐ)-1,950,000円=所得金額
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