回答終了
社有車を当て逃げされました。私が弁償する必要はありますか?出張先(100kmほど)からの帰り道にトイレに行きたくなり数百mほどルートから外れて道の駅に行きました。トイレから戻ると社有車が当て逃げされたようでミラーが破損していました。その場で上司に報告して警察を呼びましたが犯人はわからずじまいです。その後数日たって会社から「ミラー修理代として2万円請求する」とのこと。会社としては ・途中立ち寄りは規則で禁止している ・事前届け出したルートから外れている という理由で本人に請求するとのことです。納得できないので抗議したところ本来は懲戒処分だったのに穏便に済ませてるのだから受け入れろと言われました。生理現象のためにルートから数百m外れて道の駅に立ち寄った際に起きた事故というのは法的に個人が弁償する必要がありますか? なおうちの会社は労働組合などはないので相談するところはありません。いきなり弁護士というのは大事になりすぎるのでちょっと敷居が高いです。
もし似たようなケースで支払わなくていいという判決例とか根拠になる法律とかがあったら是非教えてほしいです。さすがに2万円のために弁護士まで頼むわけにもいかないですが、もしそういった情報があればもう一度改めて会社とは交渉したいと思っています。
85閲覧
支払いを拒否したとしても、会社側の対抗として懲戒処分になるのも想像できるところです。 しかし、弁償するにしてもどの程度の額が妥当か、2万円をいくらか減額させるために減額分以上(場合によっては総額2万円以上)の委任料を弁護士に支払うのでは収支が見合いません。 お金をかけても自身のプライドを守るのか、実利を取るのか、で判断するのがベターだと思います。
< 質問に関する求人 >
弁護士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る