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今回の質問で2回目になります。 営業職なのですが、営業手当てが付くだけでどんなに残業があろうと残業代は付かないそう…

今回の質問で2回目になります。 営業職なのですが、営業手当てが付くだけでどんなに残業があろうと残業代は付かないそうなんです。コレについてはうちの会社は残業代が付かないという社内規定があるだけで他の会社はまた違いますよね? ちなみに拘束は平均で13時間くらいです。 労働基準法違反とかないですよね?? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    裁量労働制が導入されているのだと思います。 詳しくは下記を参照して下さい。 http://100.yahoo.co.jp/detail/%E8%A3%81%E9%87%8F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%88%B6/ ただし、みなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超える場合には労使で36協定の締結が必要であり、超過分の時間外労働に対する手当は支給される。また、深夜および法定休日の勤務に対しては深夜労働および休日労働に対する手当は支給されます。 労働基準監督署に上記の件、 立ち入り検査をしてもらったほうがいかもしれません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 私が昔働いていた会社は以前はあなたの会社と同様でしたが、 労働基準監督署の検査がはいり、 現在では営業職にも残業代が支払われるようになりました。 匿名で、連絡してみたら如何ですか!? ただその場合どんなに仲のいい人でも 社内の人には自分が連絡したことは話さないほうが良いです。

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