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退職金の計算はどうなるの??

退職金の計算はどうなるの??会社:就業規則の中で、退職金の支給に関する記述がありますが、会社都合とは一般的に、事業縮小、経営の悪化に伴う人員整理や希望退職を意味してるので、懲戒解雇は退職金は出ないけど、普通解雇は会社都合の解雇にはならない 労基署:(上記をもとに)懲戒解雇はともかく、普通解雇は会社都合にならない?おかしなことを言う会社だね 会社側から、後付けで、退職勧奨をして、諭旨退職をして、貴女が応えてくれなかったから就業規則に添って懲戒解雇にしたと言い訳をされています。 退職勧奨を受けた日遡ると、退職勧奨を行う前日に、役員たちの中ですぐに『懲戒解雇だ!』と誰かが発言したらしいですが、さすがに懲戒解雇はひどいと言う話も出たらしく、順を追って『応えてくれなかったから、懲戒解雇』らしいです。 ところが、懲戒解雇の撤回を求めたら、懲戒解雇は撤回すると回答されたのに、自主退職した人と同じ扱いと会社側の説明でした。 そもそも自ら辞めるなどと一言も言っていないですし、ICレコーダーに取った音声を聞いていても『辞めない、続ける』と言うことしか言っていません。 会社側のシナリオはどうなっているのか推察して頂きながら、どう言う理屈で自主退職したものとして片付けようとしているのでしょうか。 ちなみに離職票は事業主からの働きかけによるものの(1)にチェックと、具体的事情(事業主用)に『秩序を乱した』と記載されてあります。

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回答(1件)

  • >会社側のシナリオはどうなっているのか推察して頂きながら、どう言う理屈で自主退職したものとして片付けようとしているのでしょうか。 >ちなみに離職票は事業主からの働きかけによるものの(1)にチェックと、具体的事情(事業主用)に『秩序を乱した』と記載されてあります。 これ、自主退社として処理していない。 会社側の主張としては、『秩序を乱した』との理由で解雇している。 あなたがソレに納得できなければ、争えば良いだけでしょ。 解雇無効を争うか、解雇は認めるが、『秩序を乱した』の事実はないので退職金の割増を争うか、いろいろ考えられるね。

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