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日雇いバイトと税金について

日雇いバイトと税金についてよく103万円の壁と言われるものがありますが、そこには「日雇いバイト」や「日払いバイト」は含まれるのでしょうか。 派遣の日雇いバイトであれば、派遣会社を経由してアルバイト代が支払われるために103万円の中に含まれるように思われますが、協会や企業が個別に募集している日雇い(資格試験監督、講演会補助など)で支払われるアルバイト代も103万円に含まれるのでしょうか? 以前、企業が募集していた講演会補助のアルバイトした際に、現場で現金を手渡しされただけで、特にマイナンバーを提出したりするようなことはありませんでした。(名前や住所などは提出しています) 要は、雇い主(協会や企業など)にマイナンバーを控えられていない状態で、名前や住所などだけで収入として国にカウントされているのかを知りたいです。

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回答(4件)

  • 「収入に含まれない収入」なんて、ないのです。 日雇いであるか月収であるか、現金手渡しか振込か、正規社員かアルバイトか、源泉徴収があるかないか、マイナンバー提出か非提出か等々・・・ 上記一切、関係ないのです。 労働の対価として支払われたお金は、すべて、「収入」です。単純明快なのです。そう覚えて下さい<(_ _)>

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  • 所得税は年間全ての収入に対して掛かってくる物です 派遣会社で年末調整しても他の収入があるのなら 確定申告をする必要が有ります 雇い主が給料を支払った場合 どこの誰に支払ったかを税務署に支払調書を 提出します 税務署は名寄せすれば解ってきます

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  • 雇先にきくとよいかと たとえばここなら 下記のような状況 役所にちゃんと。。 https://www.nexa.co.jp/job/faq.html

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