教えて!しごとの先生
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40代 父450万 会社員

40代 父450万 会社員40代 妻380万 会社員 20代 長男 大学生 10代 長女 高校生 この場合 長男 長女共にアルバイトをする場合は 103万円を超えないことが理想的だと思っていますが、正しいでしょうか? 子供達が学費を稼ぐためにアルバイトを増やし所得税の支払いや扶養から外れたりすることなど考えるとはやりこのままがよいのか。 扶養から外れた場合はいくら稼ぐと103万円より家庭の手取り額を増やす事ができますか教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず知って下さい。 ・大学生/高校生は、年収130万円まで、所得税 0 円 ・10代は、年収204万3,999円まで、住民税 0 円 次に知って下さい。 ・月収108,334円以上稼ぐと、健康保険証を変更せねばならない(=お子さんに与えてる”被扶養者”の保険証は、月収108,333円以下が条件) 以上により、 お子さん自身は、月収108,333円以下を続ければ、何も起きないも同然です。せいぜい、大学生の長男さんが、住民税を数千円/年、納めるのみ。 ところが、 お子さんの年収が103万円を超えると、父上が会社で源泉徴収される所得税・住民税が、ぐんと増えます。扶養控除等申告書の【B.控除対象扶養親族】に記入できなくなり、減税効果が消えるからです。 ・大学生の長男さんが103万超えると、計8.6万円/年 ほど ・高校生の長女さんが103万超えると、計5.5万円/年 ほど の影響でしょうかね。 これは同時に、 ・長男さんは、103万+8.6万=111.6万円超え ・長女さんは、103万+5.5万=108.5万円超え で、家族全体の手取りは増えることを意味します。 130万円超えると所得税が発生するので、 ・長男さんは、111.6万円超え~130万円 ・長女さんは、108.5万円超え~130万円 が狙いどころってことになりましょうかね。 勿論、月収108,333円以下、も保ったうえでね。 なお、上記は、 ・【B.控除対象扶養親族】には父上が記入している ・父上は、年末調整を受けた上で、所得税が 0 円にはなっていない ・父上の給与には、扶養手当/家族手当がない ことを前提にしています。どれかが違ってると別の話になります。

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