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ホームヘルパー・家事代行のパートをしています。 もしご利用者様宅の物品を壊してしまったら、個人で賠償請求される可能性はあ…

ホームヘルパー・家事代行のパートをしています。 もしご利用者様宅の物品を壊してしまったら、個人で賠償請求される可能性はありますか?介護職員初任者研修を受け終わり、ヘルパーとして働き始めたばかりのものです。 新規で介護保険適用外のサービスご希望のご利用者様を担当することになり、先日、顔合わせに伺いました。 上司から、業務内容は掃除等とのみ聞いていたのですが、行ってみると非常に裕福な方で、掃除をしなければならない部屋に、数百万~数千万円台の骨董品がゴロゴロと置かれていました。 十分注意したいと思っていますし、触ったり、持ち上げたりするつもりも全くありませんが、もし掃除機をかけたり、骨董品に近い部分の拭き掃除をする場合に、壊したり、傷をつけてしまったりしたらと思うと、恐ろしいです。 私一人で週2日担当することになるので、頻度が多く、第三者の目線もなく、不安です。 初任者研修の時に、先生が「最近は事業所でなく、職員を指名して個人が訴えられるケースもある」と言っていたのを思い出し、上記の件が気になりました。その時は、ご利用者様を転倒させてしまった場合などの話でした。 正直なところ、本当に困っている人を手助けしたいと思い介護職を希望していたのですが、富裕層への家政婦に近い仕事ということで、戸惑っているというのもあります。一方で、せっかく回していただいた仕事なので、これも経験だと思って、責任をもって引き受けたいという想いもあります。 ただ、個人で賠償責任を問われる可能性があるのであれば、払える額ではないので、お断りしたいと思っています。。。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >ご利用者様宅の物品を壊してしまったら、個人で賠償請求される可能性はありますか? あなたが故意に壊そうと思って壊した、あるいは普通ではないことをして壊した、などの「故意・重大な過失」がある場合以外は、賠償責任はありません。 どの業種であれ、「業務上の損害は会社側がカバーする」と法律で定められています。 また訪問介護事業所には「利用者への損害賠償責任保険に入ること」が義務付けられています。入っていないと事業が出来ません。 なので冒頭に書いたように、「あなたに故意または重大な過失がある場合」以外は、あなたが賠償する義務は発生しません。 訪問介護事業経営者より。

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