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派遣社員について。 うちの正社員は終了時間になっても10分~30分くらい 仕事をサービスでやっていくようです(残業と…

派遣社員について。 うちの正社員は終了時間になっても10分~30分くらい 仕事をサービスでやっていくようです(残業という意味ではない)。 派遣社員は終了時間になったたらすぐに帰ってもよいんですよね?それとも多少はサービスの仕事(残業ではない)をやるのが常識ですか? 私は以前、他の会社の正社員に 「派遣社員は終了時間になったらすぐに帰っていいんだよ。時間過ぎてもちょこっと仕事をやっていく義務なんてないんだよ。」 と言われたことがあります。 例えば、今日は定時午後5時にあがるとすれば、5時ぴったりになったらすぐに帰宅できるということです。 10分オーバーして5時10分くらいになるまで帰宅できないというわけではないということです。 今の会社では、派遣社員の私たちが時間になったらすぐに帰宅するのが気に入らないらしいので質問してみました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    帰宅時に限らず、ここにはそういう質問が多々あります。 たとえば、10時始業開始にも関わらず15分前には来るようにとか、もっと厳しいのは30分前には到着するようにとか もちろん賃金は10時からしか発生しませんという内容です。 質問の場合は、朝ではなく帰宅時というだけのことで 本来は、始業開始から終業時間までが拘束時間であり、それ以外は仕事をする必要はありません。 拘束時間以外に働くのであれば、残業代を支払わなくてはいけません。 この場合は1分単位となっておりますが、1分すぎたから1分残業代をというのは微妙ですが、権利はありますけどね。 >「派遣社員は終了時間になったらすぐに帰っていいんだよ。時間過ぎてもちょこっと仕事をやっていく義務なんてないんだよ。」 これが本来の形 >今の会社では、派遣社員の私たちが時間になったらすぐに帰宅するのが気に入らないらしいので質問してみました。 これは、派遣先の派遣労働者を管理している担当者が、少しくらい働くのが当然として思っている人 それを美徳としている人だということでしょう。 昔の考え方の持ち主、またはその人が働いてきた境遇だった、もしくはそういう教育を受けてきたか ということでしょう。 逆の発想をすると、昔の人は近頃の若い者は、すぐに帰ろうとする忠誠心がないとかね。 このように思っている人もすくなからずいます。 現に以前の勤務先にも、昼ごはんも食べないで働くことを美徳とする管理職の方もいました。 その方はそういう働き方をしてきた人です。 バリバリ働いて、出世してましたけどね。 最近は、過労で倒れたり、国が労働時間短縮などを言ってきておりますから そういう美徳とする伝統的なものも崩壊しつつあるのも事実ですけどね。 だから、マクドナルドの残業手当支給とか、紳士服の店長も残業代支給されたり、訴えを元にかわりつつあることはあります。 長々と書きましたが、本来は定時になれば、帰宅してよいのですが、 派遣で勤務されているのでしたら、そういう問題は派遣元に相談することになりますので、派遣元に相談なさってください。 もしくは、派遣であって出世も関係がないのでしたら、どう思われようと定時になって仕事がないのであれば、帰宅されてもよいのではないでしょうか? それとも、何人か派遣の人がいるのであれば、みんなで話し合って統一するか、残業手当の申請を打診してみるかですね。 何事もほどほどにすることをお勧めしておきますけど。

  • 帰っても良いし、残っても良いです。 残る場合は、きっちり残業代をつければよいです。 派遣はあくまで「よそ者」。 そこの会社の社員ではありません。 派遣会社の社員ですから。周りから文句が出るようなら、はっきりそういえばよいです。 だから会社のルールに逐一従う必要はないのです。 従う必要があるのは、仕事の内容に関してのみです。 残業代が付くか付かないかは、自分を雇っているところ(あなたの場合は派遣会社)で決まります。

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    ID非表示さん

  • 時間まで仕事をしないで、時計をちらちら見ながら片付け出し、終業の鐘が鳴る中で「お疲れさまでした~」って帰るからでは? 前にあなたに言葉をかけてくれたその正社員の発言は正しいし、 今の会社だって給料を支払わないで勤務させるのが違法だって知ってるから表立って言わないんだし。 話は変わるけど、もし気に入らないと思われるのが嫌なら勤務態度を変えてみたら?

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  • 5時に業務終了です。それ以降の業務分は対価を要求する権利があります。 それから、「義務」という言葉を使われた方がいたようですが、「義務」が発生するのは”業務出来高払い(年俸制ネ)”の社員だけです。 正社員でも普通の月給制の場合、上司の指示により業務を行うもので、その業務量が就業時間内に終了しない場合、それは「義務」ではなく、レッキとした「業務」です。つまり、対価(残業代)を要求すべき労働です。

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